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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート 

産業廃棄物収集運搬業とは

廃棄物とは

廃棄物とは、不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをいいます。廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大きく分けられます。
①一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物
家庭生活に伴って生じた廃棄物、事業活動に伴って生じた廃棄物でも産業廃棄物にあたらないもの
②産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定める20種類と、輸入された廃棄物

産業廃棄物の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条第4項第1号・2号及び廃棄物処理法施行令第2条に、産業廃棄物の種類が挙げられています。

1  燃え殻
2  汚泥
3  廃油
4  廃酸

5  廃アルカリ
6  廃プラスチック類
7  紙くず(特定の業種によって生じたものに限る)
8  木くず(特定の業種によって生じたものに限る)
9  繊維くず(特定の業種によって生じたものに限る)
10 動植物性残さ(特定の業種によって生じたものに限る)
11 動物系固形不要物(特定の業種によって生じたものに限る)
12 ゴムくず
13 金属くず
14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15 鉱さい
16 がれき類
17 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る)
18 動物の死体(畜産農業に係るものに限る)
19 ばいじん(集じん施設で集められたもの)
20 1~19又は21を処理したもので1~19に該当しないもの
21 輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く)

また、産業廃棄物の中でも、人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるものを、「特別管理産業廃棄物」としています。
(特別管理産業廃棄物例)

感染性廃棄物、燃えやすい廃油、一定のpH以下または以上の廃酸または廃アルカリなど

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住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、許認可が下りなかった場

   合は、報酬の残りと諸費用は頂き

   ません。但し、許認可が下りなか

   った場合でも着手金(報酬の50%

   と法定費用)は返金できません。

   予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

産業廃棄物処理業とは

他人の産業廃棄物を業として収集・運搬又は処分しようとする者をいいます。産業廃棄物処理業を営むには、知事等の許可を受けなければなりません。無許可で産業廃棄物処理業をおこなった場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられることがあります。

※自らの産業廃棄物を収集・運搬又は処分する場合は、産業廃棄物処理業にあた

りません。また、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・運搬を業とする場合、許可を受けなくてもよい場合があります。

産業廃棄物処理業は、「収集運搬業」と「処分業」の2つに大きく分けられます。

①収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業

(特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の収集・運搬)
特別管理産業廃棄物収集運搬業

(特別管理産業廃棄物のみの収集・運搬)
②処分業
産業廃棄物処分業
(特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の中間処理と最終処分)
特別管理産業廃棄物処分業
(特別管理産業廃棄物のみの中間処理と最終処分)

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。「積替保管」が有か無によって、要件が大きく異なります。
※積替保管とは
積み込んだ産業廃棄物を直接中間処理場や最終処分場に運搬するのではなく、一度積替え保管を行う場所に集積し、その後中間処理場や最終処分場に搬することをいいます。ある程度産業廃棄物をまとめておいてから中間処理場や最終処分場に運べるため、効率化できるというメリットがあります。しかし、積替え保管ができる場所には制限があったり、保管のための施設(囲いなど)を設置する必要があるので、要件をみたすのが難しくなります。

①積替保管「無」の場合の要件

1.場所(施設)の要件
駐車場の使用権限があること(自己所有、賃借など)
※積替え保管なしの場合、場所の要件はそれほど厳しくありません。
2.物の要件
(1)車両

ア 使用権限があること
イ 産業廃棄物が飛散、流出するおそれのないものであること
ウ 車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車である
旨、会社名や許可番号を記載すること
(2)運搬容器

産業廃棄物の運搬に適しており、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の漏れるおそれのないものであること
3.人の要件
申請者本人や法人の役員が事業を行うに足りる技術的能力を有している

※具体的には、
「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が開催
する講習会を受講し、修了証を交付されている必要があります。
※上記の講習会は日程が予め決まっているので、事前に受講しておく必要
あります。
4.資金の要件
事業を行うに足りる経済的基礎を有していること
※具体的には、利益を計上できていることや債務超過に陥っていないこと
挙げられます。
※決算上赤字になっている場合は、他の書類の作成・提出を求められる場
合があります。

※当事務所は、法人で直前期の自己資本比率が10%未満で且つ経常利益額が0円以下の場合や、個人で直前期の負債が資産を上回っている若しくは直前期の納税額が0円の場合に、自治体から提出を求められる経理的基礎に関する追加書類(事業改善計画書・事業概況・予想損益計算書・予想損益計算書説明書・借入金返済予定表・予想貸借対照表等)の作成は行っておりません。予めご了承下さい。
5.適切な事業計画を有していること
6.欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物処理業の場合は、暴力団員等でないことを特に強調する内容にな
っています。

②積替保管「有」の場合の要件

積替え保管なしの場合の要件に加え、積替え保管施設の要件をクリアする必要があります。要件がかなり厳しかったり、事前に自治体に相談する必要があったりすします。

※当事務所は、積替え保管「無」のみ対応しており、積替え保管「有」には対応しておりません。予めご了承下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ

①許可要件の確認
事業所が許可取得のための要件を満たしているかを確認します。特に積み替え保管ありの場合は、保管場所の調査を入念にする必要があります。

  
②必要書類の収集
申請に必要な書類の収集を行います。必要な書類は申請者ごとに異なりますので、収集書類の確認が必要です。決算書類は事前に審査行政庁に確認を行った方が良い場合もあります。
   

③申請書類・添付書類作成
許可申請書やその他の添付資料を作成します。運搬車両や運搬容器については、写真を取ることが必要です。ただし、運搬容器は実物ではなくカタログで良い場合もあります

  ↓
④申請書類の提出
行政庁の申請窓口に提出します。その場で簡易チェックを受けるので、30分程度時間がかかります。書類が揃っており、受理されることになれば手数料を収入証紙で納付します。

  ↓
⑤行政庁の審査
行政庁にて、許可基準を満たしているかの審査が行われます。ここで追加書類の提出や申請書類の修正を求められます。審査期間の目安(標準処理期間)は、2か月前後です。

  ↓
⑥許可決定
審査に問題がなければ許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新

産業廃棄物収集運搬業許可は、許可の日から5年の期限があります。許可の有効期限の3か月前から1か月前の間に更新をしてください。
※1か月前を過ぎると、更新できない場合があります。
※許可の更新に伴い、講習会も受けなおす必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の変更許可の申請

新規で産業廃棄物収集運搬業許可を受けたあと、事業の範囲の変更(取り扱う産業廃棄物の種類の変更等)をする場合は、事前に事業範囲変更許可の申請をする必要があります。
※申請書類は、変更する内容によって異なります。
※住所、氏名、役員、車両又は事業場の所在地等を変更した
場合は、変更等のあった日から10日以内に届出をする必要があります。

許可申請手数料(行政機関納付分)

①新規許可 一般81,000円 特別81,000円

②更新許可 一般73,000円 特別74,000円

③変更許可 一般71,000円 特別72,000円

業務内容、料金(税込)

※当事務所は、法人で直前期の自己資本比率が10%未満で且つ経常利益額が0円以下の場合や、個人で直前期の負債が資産を上回っている若しくは直前期の納税額が0円の場合に、自治体から提出を求められる経理的基礎に関する追加書類(事業改善計画書・事業概況・予想損益計算書・予想損益計算書説明書・借入金返済予定表・予想貸借対照表等)の作成は行っておりません。予めご了承下さい。

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、許認可が下りなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、許認可が下りなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人変更登記も依頼される場合には、法人変更登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料・出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

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