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ペット遺言サポート 

ペットに遺産を残す方法

今やペットは家族の一員です。一般社団法人ペットフード協会の調べによると、ペットを飼育している世代は50歳代が最も多く、次に60歳代となっています。
犬や猫の寿命も人間同様に延びてきています。
「自分にもしものことがあったら、この子たちはどうなるのだろう」と考えたとき、必要になるのは、まずは世話をしてくれる人。
そして、ペットが天寿を全うするまでの飼育費。
※ペットは法律では「モノ」として扱われるので遺言書で直接ペットに
遺産を遺すことはできません。
では、どうしたら良いでしょう。
ペットの面倒をみてくれる人を探して、世話をしてくれることを条件に財産を譲るという方法を取ることが出来ます。

財産を譲る方法として、以下の2つの方法を提案します。

①負担付遺贈 ②負担付死因贈与

①負担付遺贈

遺言によって、財産を贈与することを「遺贈」と言いますが、負担付遺贈とは「遺贈」を受ける人(受遺者)に一定の義務(負担)を負わせることです。
遺言は一方的な意思表示なので、相手の同意は必要ありません。

<注意する点>
贈与する人の同意は必要ないとはいえ、ペットの世話と言う義務を課すことになります。ペットを飼うことを拒否したい場合には、遺贈を放棄されてしまう可能性があります。事前に相手とよく話し合って承諾を得ておくことが重要です。

◆受遺者の責任の範囲は、遺贈される目的物の価格を超えない範囲とされています。遺贈する金額は、ペットの平均余命や、毎月掛かっているペットフード代、病院代などや、何かあった時のために予備的資金を計算し、十分な世話をしてもらえるように考慮しなければなりません。


◆遺言者である飼い主が亡くなった後、ペットがきちんと世話をされているかどうかをチェックする、遺言執行者を指定しておくことが大切です。万一、受遺者がペットの世話をしないなど遺言の内容を守らない場合に、相当な期間を定めて、改善を請求することができ、それでも改善されない場合には、遺贈の取り消しを家庭裁判所に申立てることができます。


◆他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮した内容にすることが大切です。

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん画像
行政書士大村欣司LINE登録QRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、委任者の事情により業

 の継続が不可能になった場合は、

 報酬の残りと諸費用は頂ません。

 但し、その場合でも着手金(報酬

​ 50%と法定費用)は返金できま

 せん。予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

※負担付遺贈は後日の争いを防ぐためにも、公正証書遺言で作成しましょう。

②負担付死因贈与

死因贈与契約とは、贈与をする人の死亡によって効力が発生するという内容の契約を結んでおくことです。
通常の贈与は「今、あげます」という契約ですが、死因贈与は「私が死んだら財産あげます」という契約です。
負担付死因贈与とは死亡を原因とした贈与契約に、ペットの世話と言う義務(負担)を付けたものです。
遺贈と大きく違う点は、遺贈は一方の意思だけでも出来ますが、契約は双方の同意が必要という点です。契約の相手方は個人ではなく、法人でも受遺者になることが出来ます。

●飼い主が元気なうちに、相手と契約を交わします。
契約は、当事者の合意だけでも成立しますが、
後日のトラブルを防ぐために書面を作成しておきましょう。


●受贈者から放棄される心配がありません。

双方の合意による契約なので、受贈者は原則、放棄することはできません。


●負担付死因贈与も「執行者」を指定しておくことが出来ます。
死亡が効力発生の原因となる死因贈与は、
性質上、「遺贈」に類似するものとして「遺贈」の規定が準用されるので、執行者を指定することができます。執行者は負担付遺贈と同様、受贈者がきちんと世話ができていない合に改善するよう請求することができ、場合によっては死因贈与の撤回を家庭裁判所へ申し立てることができます。

※負担付死因贈与契約書も負担付遺贈と同様に後日の争いを防ぐために 公正証書で作成しましょう。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)返金できません。予めご了承下さい。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

公正証書作成公証役場基本手数料
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