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任意後見契約書作成サポート 

最近、物忘れをよくする。勘違いをして失敗してしまうことが多くなった。

このような経験をお持ちの方は多いと思います。それでも、生活をしていくうえで問題がなければ、そのままの状態で過ごされる方がほとんどでしょう。

しかし、それがひどくなってきた場合には、何か対策を考えなければならないことがあるかもしれません。

自分の物事を認識する能力について将来的に不安がある場合には、それに備えることが必要だからです。

その際に利用の検討をお勧めしたいのが、任意後見制度です。任意後見制度は認識能力が低下する前に、信頼できる相手との間で、自分の認識能力が低下した場合の対処方法について契約を交わすものです。

この契約書のことを任意後見契約書と呼びます。

当事務所では、その方の状況・ニーズに合わせた任意後見契約書の作成をサポートさせて頂きます。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、今は元気で何でもできるけど、将来、物事を認識する能力が低下して、財産の管理や、医療、福祉などのサービスを受ける際の手続に不安があるという方を対象にした支援の制度です。

具体的には、支援を受けたい人に選ばれた任意後見人が、任意後見契約で決められた内容を実行していくものです。これを後見業務と呼びます。

後見業務の内容は、財産管理と医療や福祉施設の利用手続が主なものです。

任意後見制度の手順

制度を利用する手順は、次のとおりです。

①将来、自分の認識能力が低下した時に、自分をサポートしてくれる人を決めます。(この人のことを任意後見受任者と呼びます)

   ↓

②任意後見受任者との間で、自分が行なってほしい支援の内容を取り決めます。

   ↓
③取り決めた内容に基づいて、公証役場において任意後見契約書を作成します。(任意後見契約書は公証役場での作成が義務付けられており、それ以外の方式での作成は認められていません)

   ↓
④物事の認識能力が低下した場合に、本人や配偶者、または任意後
見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てをします。

   ↓
⑤申し立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任
意後見契約の効力が生じ、支援が開始されます。この時点で任意後見受任者の名称が任意後見人に変わります。

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん画像
行政書士大村欣司LINE登録QRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、委任者の事情により業

 の継続が不可能になった場合は、

 報酬の残りと諸費用は頂ません。

 但し、その場合でも着手金(報酬

​ 50%と法定費用)は返金できま

 せん。予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

任意後見監督人

任意後見監督人とは、任意後見人を監督するために家庭裁判所が選任する人です。家庭裁判所は任意後見監督人を通して、任意後見業務が間違いなく行われていることを監督します。

任意後見監督人は家庭裁判所が選任するため、誰が選ばれるのかはわかりません。本人や配偶者などが選任について希望を出すことはできますが、必ずしも希望通りの人が人選されるとは限らないのです。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)返金できません。予めご了承下さい。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

公正証書作成手数料一覧
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