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法人設立サポート
※株式会社・合同会社
 NPO法人・一般社団法人

株式会社設立サポート

株式会社の特徴

法人の中でも高い知名度、信用度があります。平成18年の会社法改正により、資本金1円・1人での設立も可能となりました。出資者は、出資した範囲内でしか責任を負わない有限責任で、株式を通じて出資を募ることも可能です。デメリットとしては、設立費用が高いということがあげられます。

株式会社設立の流れ(発起設立)

①株式会社の基本事項を決める
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、
株式譲渡制限などの会社の基本事項を決めます。
②商号調査、事業目的の適否を確認
商号が決まったら、類似商号調査、事業目的の確認を行います。
③印鑑の作成
商号(社名)が確定したら、会社の実印を作成します。
④定款の作成、公証役場での認証
決定した会社の基本的事項に基づいて定款を作成します。
定款には絶対的記載事項があり、これが抜けていると、定款が無効になってしまいますので注意が必要です。
【株式会社定款絶対的記載事項】
・ 商号 ・ 目的 ・ 本店の所在地 ・ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ・ 発起人の氏名又は名称及び住所 ・ 発行可能株式総数

定款が完成したら、公証役場で、定款の認証を受けます
⑤資本金の払い込み
定款の認証後、資本金(出資金)の払い込みを行います。
⑥登記申請
管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。

※法務局が申請書類を受理した日が設立日となります。2週間程度で登記が完了します。

⑦各種届出
登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を取得して、
税務関係、労働・社会保険 関係等の届出を行います。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の 50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、設立できなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、設立できなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人登記も依頼される場合には、法人登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん画像
行政書士大村欣司LINE登録QRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、設立できなかった場

 は、報酬の残りと諸費用は頂き

   ません。但し、設立できなかった

   場合でも着手金(報酬の50%

 法定費用)は返金できません。

   予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

合同会社設立サポート

合同会社の特徴

株式会社に比べ、知名度はありませんが、設立費用が安く、設立期間が最も短くてすむのが合同会社です。株主総会や取締役なども定める必要がなく、意思決定方法や利益の分配方法も自由に決めることができることも合同会社の利点の1つです。

合同会社設立の流れ

①合同会社の基本事項を決める
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員などの
会社の基本事項を決めます。
②商号調査、事業目的の適否を確認
商号が決まったら、類似商号調査、事業目的の確認を行います。
③印鑑の作成
商号(社名)が確定したら、会社の実印を作成します。
④定款の作成

決定した会社の基本的事項に基づいて定款を作成します。定款には絶対的記載事項があり、これが抜けていると、定款が無効になってしまいますので注意が必要です。
合同会社定款絶対的記載事項】
・ 商号 ・ 目的​ ・ 本店の所在地 ・ 社員の氏名又は名称及び住所 ・ 社員が有限責任である旨 ・ 社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準

⑤資本金の払い込み
定款の作成後、登記申請までに資本金(出資金)の払い込みを行います。
⑥登記申請
管轄の法務局へ設立登
記の申請を行います。法務局が申請書類を受理した日が設立日となります。2週間程度で登記が完了します。

⑦各種届出
登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を取得して、
税務関係、労働・社会保険関係等の届出を行います。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、設立できなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、設立できなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人登記も依頼される場合には、法人登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除く各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

NPO法人設立サポート

NPO法人の特徴

NPO法人とは、「特定の公益的・非営利活動」を行うことを目的とする法人で、「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味します。構成員に収益分配はできませんが、事業収益をあげ、給料を支払うことは可能です。原則、誰でも資金なしに設立できることが最大の特徴であり、法人としての知名度も高く、非営利団体というその性質から、一般に与える印象、社会的信用度が高いのもNPO法人の利点と言えます。しかし、設立費用がかからないといったメリットがある一方で、非営利性と公益性が求められるため、活動内容が制限されたり、設立までにかなりの期間を要するなどのデメリットもあります。

NPO法人設立の流れ

①設立発起人会
設立者が集まり、どのような法人にするかを決定します。
設立趣意書・定款・事業計画書・収支予算書などの原案を作ります。
②設立総会
設立者と社員が集まり、設立についての意思決定を行います。
発起人会で決定した重要事項について議決を行います。
③各種書類の作成
設立認証申請書等・申請に必要な書類の作成・添付書類の収集を
行います。
④認定申請

所轄庁へ設立認証申請書と添付書類を提出します。
⑤公告・縦覧
公告が行われ(県報に掲載)、市民に縦覧されます。

⑥認証・不認証の通知
縦覧期間終了後、認証か不認証か決定し、
その旨が書面で通知されます。

⑦設立登記
認証通知を受け取ってから2週間以内に管轄の法務局へ設立登記の
請を行います。

※法務局が申請書類を受理した日が設立日となります。

⑧各種届出
登記完了後、県に設立登記完了届出書を提出します(登記事項証明
書・財産目録を添付)。税務関係、労働・社会保険関係等の届出もます。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、設立できなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、設立できなかった場合でも着手金(報酬の50%)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人登記も依頼される場合には、法人登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

一般社団法人設立サポート

一般社団法人の特徴

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言います。一般社団法人は行う事業内容に制限がなく、非営利事業や公益事業を行うことも、営利事業や収益事業も営むこともでき、共益的事業(会員の利益を図る活動)を行うことも可能です。また、株式会社のように資本金にあたる資金も必要なく、人員も社員2名、役員(理事)1名から設立が可能です。知名度が低いというデメリットがありますが、非営利法人で事業を行いたいが、「NPO法人(社員10名、役員4名)の人員は集められない」、「早く事業を開始したい」といった方にはおすすめです。

一般社団法人設立の流れ

①一般社団法人の基本事項を決める
名称、目的、主たる事務所の所在地、社員、役員などの基本事項を
めます。
②印鑑の作成
名称が確定したら、法人の実印を作成します。
③定款の作成、公証役場での認証
決定した法人の基本的事項に基づいて定款を作成します。定款には絶
対的記載事項があり、これが抜けていると、定款が無効になってしまいますので注意が必要です。

【一般社団法人定款絶対的記載事項

・名称 ・目的 ・主たる事務所の所在地 ・設立時社員の氏名又は名称及び住所 ・社員の資格の得喪に関する規定 ・公告方法 ・事業年度

定款が完成したら公証役場で定款の認証を受けます(印紙代不要)。
④登記申請
管轄の法務局へ設立登記の申請を行います(法務局が申請書類を受理した日が設立日)。2週間程度で登記が完了します。

各種届出
登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を取得して、税務関
係、労働・社会保険関係等の届出を行います。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、設立できなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、設立できなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人登記も依頼される場合には、法人登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

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