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宅地建物取引業免許申請サポート 

​宅地建物取引業免許

宅建業免許申請とは

宅建業(宅地建物取引業の略称)免許ってよく聞きますが、不動産を取扱う全てのものに対して必要なの?という疑問があります。

宅建業法で定義されているのは、下記図のような行為を業として行う場合に必要な許可申請を言います。すなわち、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して反復又は継続して売買の媒介等を行う不動産業者などは必須の免許となります。

ですから、たった1回だけ自分の不動産を処分したとか、誰が見ても不動産の事業だと言えないような場合には、宅地建物取引業の免許は必要ないことになります。

免許を受けるための3つの要件とは

実際に、宅建業免許申請をするにあたって要件とか厳しそう?誰しも不安になるかと思います。
しかし、人材や事務所の形態がしっかり整っているのであれば、決して難しいものではありません。

①免許申請者

宅建業免許申請にあたり、申請者は個人でも法人でもなれます。
しかし、個人や法人の役員等が欠格事由に該当する場合は、復権するまでの5年間免許申請を受けられないなどがあります。また、掲げる商号や名称についても制限があり、更に法人の場合は商業・法人登記簿謄本内の目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの記載がなければなりません。

②独立した事務所の確保
宅建業の免許取得において、事務所というものはとても重要な意味を持っています。
では、そもそも事務所とはいったい何でしょうか?
宅建業法第3条第1項に「事務所とは本店又は支店、その他政令で定めるものをいう」と規定しています。

本店や支店は、法人の場合は商業・法人登記簿謄本上の“本店・支店”がそのまま当てはまります。その他政令で定めるものとは、本店や支店として登記されていなかったとしても、その実態は本店や支店と類似している場合には事務所として取り扱われます。

そして、その事務所は独立していなければならず、自宅の一部を事務所として使用したり、同一フロアに他の法人等と同居するなどは原則認められません。
しかし、例外的に認められているケースもあるため一度ご相談してください。(例:自宅が2LDKなど、自宅内に独立した部屋が数ヶ所ある場合は、そのうち1部屋を独立した事務所として認められるケースがあるようです)

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん画像
行政書士大村欣司LINE登録QRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、許認可が下りなかった場

   合は、報酬の残りと諸費用は頂き

   ません。但し、許認可が下りなか

   った場合でも着手金(報酬の50%

   と法定費用)は返金できません。

   予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

③専任の宅地建物取引士が事務所に専任していること
①・②の要件がクリアできたら、宅地建物取引士(以下「宅建士」)をその事務所に専任させなければなりません。
専任とは、常勤(当該事務所に常勤)及び専従(専ら宅建業の業務に従事すること)させるということです。

そのようなことから、専任の宅建士は他の会社の代表者や会社員のように他の業務に従事している場合や通常通勤不可能(世間一般的に通勤が不可能な距離とお考えください)な場所に住んでいる場合は専任として認められません。

※尚、専任の宅建士は一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合で、置かなければならないことが義務付けられております

免許取得後にすることとは

宅建業新規の免許を取得し、営業を開始するには、本店は1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。
しかしながら、新設の法人などには供託は大きな負担になってしまいます。

そのようなことから、社団法人の保証協会が設立されおり、この保証協会に加入することにより供託金が免除されます。

ただし、代わりに弁済業務保証金分担金、入会金などを支払う必要があります。

◆主たる事務所 60万円
◆従たる事務所(支店ごと) 30万円

現在、福岡県の宅建業保証協会は下の2つが指定されています。この2つのうち、どちらか一方に加入するのが一般的です。

(社)全国宅地建物取引業保証協会 福岡本部

福岡市東区馬出1-13-10 不動産会館4F TEL:092-631-1717

(社)不動産保証協会 福岡県本部事務局
福岡市博多区中呉服町1番25-1号 TEL:092-409-1161

※尚、免許取得後のこの手続きは3か月以内に完了しなければなりません。また、上記2つの協会の加入手続きが約2か月かかりますので、申込は早めに行ってください。

営業開始後にすることとは

宅建業の免許の有効期間は5年となっているため、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許手続きをしなければなりません。
また、商号や代表者、専任の宅建士などに変更があった場合には、その都度届け出なければなりません。

免許申請手数料(行政機関納付分)

①新規

知事免許33,000円 大臣免許90,000円

②更新

知事免許33,000円 大臣免許33,000円

業務内容、料金(税込)

※当事務所は知事免許のみ対応しております。

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、許認可が下りなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、許認可が下りなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・法人変更登記も依頼される場合には、法人変更登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

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