遺言書作成サポート
当事務所では、ご本人の意思を具体的に実現できるよう、それぞれの事情に合わせた遺言書をオーダーメイドで作成致します。
下記に遺言書を特に残された方がいいケースをご紹介します。
①遺産の分け方を具体的に指定したい
主な遺産が不動産で不動産以外の遺産がない場合などは特に遺言を残すことをお勧め致します。
②子供がいないご夫婦
お亡くなりになった夫または妻にご兄弟がいる場合、その方も相続人になります。ただ、兄弟には遺留分が無いので、遺言書を残せば配偶者に全財産を残すことができます。
③相続人がいない場合
相続人がいなければ、財産は原則として国庫に帰属します(財産の行き先が無いので国のものになる)。そのため、友人やそれまでお世話になった人に遺贈したり、公益団体に寄付することもできます。
④相続人が多いまたは遠方にいる
相続人が多いまたは遠方にいると遺産分割協議やその後の手続きが煩雑になることが多いです。
⑤行方不明の相続人がいる
⑥事実婚の相手に財産を受け取ってもらえるようにしたい
⑦相続で無用な争いを避けてもらいたい など
まずは、お気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言
公正証書遺言とは
公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に公文書として作成してもらう遺言のことです。
公正証書遺言のメリット
①最終的に公証人が作成するので、形式不備で無効になるおそれが少ない。
②原本は公証役場で保管されるので、偽造や紛失の心配がない。
③家庭裁判所による検認手続きが不要(検認手続きは1~2か月程度かかります)。
■公正証書遺言の手順
①法定相続人の調査
↓
②財産の確認
↓
③財産分配方法の決定
↓
④遺言書案の作成
↓
⑤公証人と打ち合わせ
↓
⑥本人・証人等と公証役場にて公正証書遺言の作成
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、委任者の事情により業務
の継続が不可能になった場合は、
報酬の残りと諸費用は頂きません。
但し、その場合でも着手金(報酬
の50%と法定費用)は返金できま
せん。予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
なお、次の方は証人になれません。
①未成年者
②推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
証人がいらっしゃらない場合はこちらで手配いたします(証人日当をご負担頂きます)。
■遺言書作成の為の必要書類
①遺言者の印鑑証明書
②戸籍謄本、住民票
遺言者と相続人の関係を確認します。財産を第三者に遺贈する場合は、住民票で相手の住所地を確認します。
③不動産の登記事項証明書
④固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書で代用可)
不動産の評価額の確認や、公証人に支払う手数料を計算するときに使います。
⑤その他
預貯金や権利証書など
公証役場で当日用意するもの
①公正証書作成法定費用分現金(料金は全額現金払い)
②遺言者の実印・印鑑証明書と証人の認印
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
遺言者が遺言書の全文・日付および氏名を自著し、これに押印することによって成立する遺言のことです。
自筆証書遺言のメリット
①費用がかからない
②1人でいつでも作成できる
自筆証書遺言のデメリット
①様式不備で無効になるおそれがある
②偽造、変造、紛失などの危険がある
③死後、発見されない、またはかなり時間が経ってから発見される場合がある
④遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認手続きが必要
※2020年7月から施行の法務局における遺言の保管手続きを申請すれ ば、検認は不要となります。
⑤本人が全文を自著しなければならない(パソコンで作成はできない)
※2019年1月13日から財産目録はパソコン等で作成ができるよう方式が緩和されています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。その他、遺言者・相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です。
■自筆証書遺言の手順
①法定相続人の調査
↓
②財産の確認
↓
③財産分配方法の決定
↓
④遺言書案の作成
↓
⑤ご本人による遺言書の清書
■遺言書作成の為の必要書類
①遺言者の実印、印鑑証明書
②戸籍謄本、住民票
遺言者と相続人の関係を確認します。財産を第三者に遺贈する場合は、住民票で相手の住所地を確認します。
③不動産の登記事項証明書
④その他
預貯金や権利証書など
遺言執行者の指定
遺言執行者とは
相続開始後、遺言内容を執行する者のことをいいます。相続人の代表者として、遺言執行に必要な行為をする権限があります。
被相続人の死亡後に認知や相続人を廃除する場合は、遺言執行者がいなければできません。
また、相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続人は勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するような行為はできません。
遺言執行者の指定方法は3つあります。
①遺言書で指定する
②遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託する
③本人死亡後、利害関係人が家庭裁判所に請求して選任してもらう
なお、未成年者と破産者は遺言執行者となることができません。
あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続手続を単独で行うことができるので、よりスムーズに手続きができるため、遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておくことをお勧め致します。
当事務所では、遺言書案の作成から遺言の執行手続までトータルにサポートいたします。
■遺留分に注意
遺留分とは、相続人に最低限認められた相続できる権利のことです。相続人すべてに認められているわけではなく、配偶者、子、直系尊属に認められ、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分はありません。
遺留分を侵害した遺言は無効ではありませんが、遺言で指定された相続人が他の相続人から遺留分の減殺請求を受ける場合があります。
なお、2019年7月1日から遺留分制度が改正され、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
業務内容、料金(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%(遺言執行者就任は最低報酬額の50%)と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・不動産登記・相続税申告も依頼される場合には、不動産登記にかかる費用(不動産登記法定費用・司法書士報酬など)は担当司法書士に直接、相続税申告にかかる費用(税理士報酬など)は担当税理士に直接、お支払い頂きます。
・その他発生の可能性が有る料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。
・親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。
不動産相続登記時登録免許税