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農地転用サポート 

​農地転用(農地法関連許可申請・届出)とは

農地は食糧生産の基盤であり、その大切な基盤を出来るだけ守って行こうとの趣旨の下、農地法では農地の自由な取引を制限しています。
農地を売買、贈与、貸借、あるいは農地以外の用途で使用する場合などは、農地法の規定に基づく農業委員会の許可、または農業委員会への届出が必要となります。

​農地法許可申請・届出の種類

農地を誰が、どうするのか、によって、手続きが異なります

農地法第3条

農地を農地のままで、所有者から別の人へ権利移転などする場合は、農地法第3条の規定に基づく手続きが必要となります。
農地を農地のままで、所有権移転や使用収益権設定などする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会への「許可申請」が必要で、許可を受けずに行った行為は無効となります。なお、相続などによって許可を得ることなく農地の権利を取得した場合は、許可の申請は必要ありませんが、農業委員会への「届出」が必要となります。

※福津市の場合

許可申請は毎月20日までに受け付けた申請を翌5日開催の農業委員会総会で審議されます(日付は前後する場合があります)。また、届出は随時受付されます。

農地法第4条

農地の権利移転は行わず、所有者が自ら農地を農地以外の用途に転用したい場合は、農地法第4条の規定に基づく手続きが必要となります。
農地以外の用途とは、住宅、工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場、太陽光パネルの設置など、一時的な場合も含めて、耕作以外の目的に使用することを指します。
手続きには許可申請と届出があります。対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は「許可申請」が、対象の土地が市街化区域に当たる場合は「届出」が必要です。

「市街化区域と市街化調整区域」
市街化区域、及び市街化調整区域は、都市計画法に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)の種類です。
市街化区域は既に市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことで、市街化を進めるべき区域なので、農地転用の手続きも許可申請ではなく届出で済みます。
対して市街化調整区域は市街化を「調整」すべき区域、市街化を抑制して無秩序な市街地の拡大を防ぐ目的で区分される区域になります。市街化を抑制すべき区域とされますので、農地転用の手続きには許可申請が必要となります。

※福津市の場合

許可申請は毎月20日までに受け付けた申請を翌5日開催の農業委員会総会で審議されます(日付は前後する場合があります)。また、届出は随時受付されます。

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん画像
行政書士大村欣司LINE登録QRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、許認可が下りなかった場

   合は、報酬の残りと諸費用は頂き

   ません。但し、許認可が下りなか

   った場合でも着手金(報酬の50%

   と法定費用)は返金できません。

   予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

農地法第5条

農地を農地以外の用途に転用することを目的として農地の権利移転を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きが必要となります。
手続きには許可申請と届出があります。対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は「許可申請」が、対象の土地が市街化区域に当たる場合は「届出」が必要です。

「転用する土地が一部だけの場合」
転用する申請地が土地の一筆全部ではなく、その一部のみを転用する場合は、あらかじめ分筆登記(分筆登記は土地家屋調査士の独占業務)が必要となります。

※福津市の場合

許可申請は毎月20日までに受け付けた申請を翌5日開催の農業委員会総会で審議されます(日付は前後する場合があります)。また、届出は随時受付されます。

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、許認可が下りなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、許認可が下りなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。

・土地所有者変更登記も依頼される場合には、土地所有者変更登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・分筆登記も依頼される場合には、分筆登記にかかる土地家屋調査士報酬は担当土地家屋調査士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

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