贈与契約書作成サポート
生前贈与を行う際、多くの方の頭に浮かぶのは贈与税対策ではないでしょうか。しかし、生前贈与には他にも注意しなければならない点がいくつかあります。たとえば、生前贈与を口約束で行った場合には、後々、トラブルの原因となります。また、家や土地といった不動産を生前に贈与した場合には、不動産登記の手続きを行わなければなりません。
このように、贈与税対策も含めた生前贈与手続に必要となるのが、贈与契約書です。
贈与契約書とは
贈与とは、親族や友人を問わず、誰かに無償で自分の財産をあげることをいいます。それを文書として残したものを贈与契約書と呼びます。
生前贈与を行う際には、贈与の内容を贈与契約書として残しておくことが、後に発生する可能性のあるトラブルの予防に効果的です。
贈与契約書が必要な理由
生前贈与を行うにあたって贈与契約書の作成が必要な理由は次の3点です。
■贈与税対策
贈与税は、過去1年間に贈与された資産に対してかけられる税金です。この制度を暦年課税と呼んでいます。
暦年課税では、毎年110万円までの基礎控除が認められており、その範囲内の贈与であれば贈与税がかかりません。
ただし、基礎控除は財産を贈与された人に対するものですから、たとえば、複数の人から財産を贈与され、その金額が110万円を超えてしまった場合には、超えた分について贈与税がかかることとなります。
暦年課税制度の基礎控除額を利用して毎年110万円ずつ贈与を行うことで、贈与税の負担をなくし、一定額の財産を生前に贈与する方法があります。これを暦年贈与と呼びます。
しかし、暦年贈与を利用する場合には、税務署に対してそのことを立証する書類を提示しなければなりません。その時に利用するのが贈与契約書となります。
贈与契約書に、贈与する財産の種類、金額を記載することで基礎控除の範囲内での贈与があったことを示すわけです。ただし、その際に注意するべきは、贈与契約書は毎年作成する必要があることです。
110万円以内の贈与を何年間かに分けて行うとする内容の贈与契約書は、税務署から贈与税逃れではないか、と疑問をもたれる可能性があります。
たとえば、1100万円を10回に分けて、毎年110万円ずつ生前贈与するとした贈与契約書では、最初に贈与した110万円以外の金額はすべて基礎控除の対象とされずに、贈与税の課税対象とみなされる可能性が高くなるのです。
暦年贈与を利用する場合には、毎年、贈与契約書を作成するようにしましょう。
なお、現金預金を暦年贈与によって贈与する場合には、手渡しではなく必ず銀行振込を利用するようにします。贈与契約書の記載の通りにお金が流れていることを明確にするためです。
また、贈与される側が未成年の場合には、未成年者の名義で通帳を作るだけではなく、通帳および印鑑の管理を贈与者以外の親権者が行うことが必要です。さらに管理する親権者も通帳の預金を引き出すことは避けましょう。税務署から、その贈与は形だけのものと判断される可能性があるからです。
暦年贈与を利用する際に注意したいこと
暦年贈与を利用すれば、贈与税に配慮した生前贈与を行うことができます。しかし、相続税とのからみで注意しなければならない点があります。
「相続開始3年前の贈与※」については、相続税の課税対象となる、という点です。
「課税対象となる人」
*暦年贈与による生前贈与を受けた人が、被相続人(生前贈与をした人)の相続人
*相続人ではなくても、遺言状によって財産の遺贈を受けた人
これらの条件に合う人が受けた「相続開始3年前の生前贈与※」には相続税がかかります。
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、委任者の事情により業務
の継続が不可能になった場合は、
報酬の残りと諸費用は頂きません。
但し、その場合でも着手金(報酬
の50%と法定費用)は返金できま
せん。予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
※令和5年度の税制改正正大綱では、この相続開始前の3年を7年に延長することになりました。今回の改正が実際に適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与が対象となります。2023年12月31日までの贈与は、生前贈与加算延長の対象とはなりません。したがって、結果的に生前贈与加算の7年延長が達成されるのは、下図のように2031年1月以降となり、それまでは段階的に延長されることになります。
■後日のトラブルの防止
贈与契約に限らず、契約は口約束でも成立します。しかし、口約束では内容が明確でなく、後々、言った言わないのトラブルになる可能性が大いにあります。
また、口約束による生前贈与は、後日、いつでも取り消すことができてしまいます。前述の言った言わないのトラブルの根もここからきているのです。
そのため、贈与契約書を作成することで無用のトラブルを回避し、あわせて契約の取り消しができないようにすることが必要となります。
■不動産を贈与した場合の手続に必要
生前贈与で土地や家屋を贈与した場合には、名義変更手続きを行う必要があります。その際に贈与契約書が必要となります。
贈与契約書作成の注意点
■贈与する相手、贈与財産の内容と贈与の方法などを明確にする
具体的には、①誰が(贈与をする人)②いつ(贈与をする時期)③誰に(贈与をする相手)④何を(贈与する財産の内容)⑤どのように(どのような方法で)の5点を明確にします。
■不動産を贈与する場合には不動産登記簿に則って記載する
土地や家屋といった不動産を贈与する場合、贈与した後で不動産名義の書換手続を行わなければなりません。そのため、贈与契約書には不動産登記簿記載の通りに記載する必要があります。
■未成年者に贈与する場合には親権者の同意が必要
未成年者に贈与する場合、親権者の同意が必要です。そのため、贈与契約書には、財産の贈与を受ける未成年者の他に、親権者の署名捺印が必要となります。
贈与契約書は生前贈与を行う際に必須の書類です。贈与契約書を作成することで予想されるトラブルを未然に防止するだけではなく、贈与後に行う各種手続きに役立てることができます。
当事務所では、皆様に代わって贈与契約書の作成をいたします。
生前贈与を検討されている方、ぜひご相談ください。
料金・費用(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・不動産登記も依頼される場合には、不動産登記にかかる費用(不動産登記法定費用・司法書士報酬など)は担当司法書士に直接お支払い頂きます。
・その他発生の可能性が有る料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。
・親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。