財産管理委任契約書作成サポート
物事を判断する能力ははっきりしているけれど、ケガや病気のために、思うように動くことができない。
そのような時に、自分に代わって医療費の支払いや福祉サービスの契約といった生活上の手続を行ってもらう人がいるとありがたいですよね。
財産管理委任契約(生前事務委任契約)はそのような場合に利用できる契約です。
生活をしていくうえで必要な各種サービスの利用手続やその支払い、といった事務処理を信頼できる人に委任する、というのが基本的な内容となります。
財産管理委任契約書は、その内容を文書にしたものです。
当事務所では、その方の状況・ニーズに合わせた財産管理委任契約書の作成をサポートさせて頂きます。
財産管理委任契約の概要
財産管理委任契約(生前事務委任契約)とは、当事者同士の合意によって結ばれる民-民契約です。成年後見制度を利用する場合のように、財産管理を委任する側の判断能力の低下といった条件はなく、いつでも利用を開始することができます。
その反面、家庭裁判所のような公的な機関による監督がないため、利用にあたっては注意が必要です。財産管理委任契約では財産管理の委任状況の確認は委任者が行うことが前提となっています。そのため、委任者の判断能力が低下した場合に、契約の安全性を担保することが難しいのです。
そこで、契約の安全性を担保するために、当事者以外に信頼できる第三者に監督人になってもらうことが行われています。
また、生前事務委任契約は、民-民契約のため、公正証書にする必要はありません。
しかし、大切な財産の管理を託す契約なので、当事務所では、公正証書にして安全性を担保することをおすすめします。
財産管理委任契約でできること
財産管理委任契約(生前事務委任契約)で決めることができるものは主に次の通りです。
・財産の管理、保存、処分に関する事項
・金融機関との取引に関する事項
・定期的な収入(年金等)の受け取りに関する事項
・定期的な支出(医療費や各種福祉サービスの利用等)の支払いに関する事項
・生活に必要な財産の購入に関する事項
・各種福祉サービス利用の契約手続きに関する事項
・医療機関への入院手続に関する事項
・福祉施設への入所手続に関する事項
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、委任者の事情により業務
の継続が不可能になった場合は、
報酬の残りと諸費用は頂きません。
但し、その場合でも着手金(報酬
の50%と法定費用)は返金できま
せん。予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
ただし、これらの事項は例示であり、具体的な内容は契約の当事者の話し合いによって決まります。
そのため、委任者は受任者に委任する事項を限定することができます。たとえば、委任事項を定期的な収入の受け取りと定期的な支出のみとすることができるのです。
注意しなければならないのは、財産管理委任契約(生前事務委任契約)は、委任者が生活していくうえでの環境を整備するためのものであって、具体的な行動を伴うものではない、という点です。
言い換えれば、受任者の役割は、委任者が医療や福祉サービスを適切に受けるための契約手続や費用の支払いなどであり、食事や入浴の介助などといった委任者の身の回りの世話を直接行うものではありません。
業務内容、費用(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・その他発生の可能性が有る料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。
・親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。