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相続手続サポート
大切な家族や親戚を亡くされても、ご遺族・相続人として行わなければならないことがたくさんあります。
こんなお悩み有りませんか?
・相続人を特定するのに、戸籍を調べるのがたいへん
・遺産分割協議が必要
・金融機関等の解約手続や名義変更手続もお願いしたい
・遺言書が見つかったけど、その後の手続がわからない
当事務所では、面倒で煩雑な手続きを代わってお手伝いし、少しでも相続人のご負担を軽減いたします。
相続手続の一般的な流れ
相続手続きを長期間放置していると、相続人にさらなる相続が発生するなど、相続関係や手続きが より複雑になるおそれがあります。手続きはなるべくお早めにされると安心です。
①相続の発生
↓
②死亡届の提出
(7日以内)
↓
③預貯金の凍結
↓
④遺言書の有無確認
(公正証書以外は家庭裁判所で検認※1)
↓
⑤相続人・相続財産の調査
↓
⑥相続人の確定・相続関係図の作成
(相続放棄・限定承認は相続開始後、相続を知ってから3か月以内)
↓
⑦準確定申告
(相続開始後4カ月以内。被相続人の亡くなるまでの所得を申告)
↓
⑧遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成)
↓
⑨遺産分割の手続き
(各種名義変更、解約など)
↓
⑩相続税の申告※2
(相続税がかかる場合。10か月以内)
※1 検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言の現状を確認するための手続です。遺言書を発見次第、家庭裁判所に提出します(その他、遺言者・相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です)。
※2 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人は誰になる?