相続手続サポート
大切な家族や親戚を亡くされても、ご遺族・相続人として行わなければならないことがたくさんあります。
こんなお悩み有りませんか?
・相続人を特定するのに、戸籍を調べるのがたいへん
・遺産分割協議が必要
・金融機関等の解約手続や名義変更手続もお願いしたい
・遺言書が見つかったけど、その後の手続がわからない
当事務所では、面倒で煩雑な手続きを代わってお手伝いし、少しでも相続人のご負担を軽減いたします。
相続手続の一般的な流れ
相続手続きを長期間放置していると、相続人にさらなる相続が発生するなど、相続関係や手続きがより複雑になるおそれがあります。手続きはなるべくお早めにされると安心です。
①相続の発生
↓
②死亡届の提出
(7日以内)
↓
③預貯金の凍結
↓
④遺言書の有無確認
(公正証書以外は家庭裁判所で検認※1)
↓
⑤相続人・相続財産の調査
↓
⑥相続人の確定・相続関係図の作成
(相続放棄・限定承認は相続開始後、相続を知ってから3か月以内)
↓
⑦準確定申告
(相続開始後4カ月以内。被相続人の亡くなるまでの所得を申告)
↓
⑧遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成)
↓
⑨遺産分割の手続き
(各種名義変更、解約など)
↓
⑩相続税の申告※2
(相続税がかかる場合。10か月以内)
※1 検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言の現状を確認するための手続です。遺言書を発見次第、家庭裁判所に提出します(その他、遺言者・相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です)。
※2 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人は誰になる?
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、相続紛争等により業務の
継続が不可能になった場合は、報
酬の残りと諸費用は頂きません。
但し、その場合でも着手金(報酬
の50%と法定費用)は返金できま
せん。予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
■相続人になれる人
・被相続人の配偶者
・被相続人の直系卑属(子供、孫等)
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
・被相続人の兄弟姉妹、甥姪
■相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。その配偶者と一緒に相続人になるのが下記の方です。
●相続順位1位の相続人
被相続人の直系卑属(子供・孫など)
※相続割合 配偶者1/2 子供1/2
●相続順位2位の相続人
被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
※相続割合 配偶者2/3 父母1/3
●相続順位3位の相続人
被相続人の兄弟姉妹・甥姪
※相続割合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
例えば、数人の子供が相続人でも、そのうちの1人が被相続人より先にお亡くなりになっていると、その子供の子(被相続人からすると孫)が相続人になることがあります。このような相続を代襲相続といいます。代襲相続は、第3順位の相続のときも起こりえます。相続人を特定し損ねると、遺産分割協議が無効になったり、全ての手続きにも支障が出るおそれがありますので注意が必要です。
ご利用の標準的な流れ
①お問い合わせ・ご相談
↓
②ご依頼
↓
③相続人調査・財産目録作成
↓
④遺産分割協議・遺産分割協議書作成
↓
⑤各種変更手続き・相続財産分配
↓
⑥完了
業務内容、料金(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%(相続手続一式は最低報酬額の50%)と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、相続紛争等により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・不動産登記・相続税申告も依頼される場合には、不動産登記にかかる費用(不動産登記法定費用・司法書士報酬など)は担当司法書士に直接、相続税申告にかかる費用(税理士報酬など)は担当税理士に直接、お支払い頂きます。
・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。
・親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。
不動産相続登記時登録免許税