法人設立サポート
※株式会社・合同会社
NPO法人・一般社団法人
株式会社設立サポート
■株式会社の特徴
法人の中でも高い知名度、信用度があります。平成18年の会社法改正により、資本金1円・1人での設立も可能となりました。出資者は、出資した範囲内でしか責任を負わない有限責任で、株式を通じて出資を募ることも可能です。デメリットとしては、設立費用が高いということがあげられます。
■株式会社設立の流れ(発起設立)
①株式会社の基本事項を決める
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、株式譲渡制限などの会社の基本事項を決めます。
②商号調査、事業目的の適否を確認
商号が決まったら、類似商号調査、事業目的の確認を行います。
③印鑑の作成
商号(社名)が確定したら、会社の実印を作成します。
④定款の作成、公証役場での認証
決定した会社の基本的事項に基づいて定款を作成します。定款には絶対的記載事項があり、これが抜けていると、定款が無効になってしまいますので注意が必要です。
【株式会社定款絶対的記載事項】
・ 商号 ・ 目的 ・ 本店の所在地 ・ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ・ 発起人の氏名又は名称及び住所 ・ 発行可能株式総数
定款が完成したら、公証役場で、定款の認証を受けます。
⑤資本金の払い込み
定款の認証後、資本金(出資金)の払い込みを行います。
⑥登記申請
管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。
※法務局が申請書類を受理した日が設立日となります。2週間程度で登記が完了します。
⑦各種届出
登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を取得して、税務関係、労働・社会保険 関係等の届出を行います。
■業務内容、料金(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の 50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、設立できなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、設立できなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・法人登記も依頼される場合には、法人登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。
・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。