死後事務委任契約書作成サポート
自分がなくなった後の手続きはどうすればいいのだろうか。
一人暮らしの高齢者が増えるにつれて、このようなことを考える方は多くなっているのではないでしょうか。
近くに手続をお願いできる親しい友人などがいるのであればよいのですが、そうでない場合には不安になってしまうかもしれませんよね。
そのような時には死後の事務委任契約を利用する方法があります。自分が亡くなった後に行う手続をしてくれる人を契約によってあらかじめ決めておくという方法です。
当事務所では、その方の状況・ニーズに合わせた死後事務委任契約書の作成をサポート致します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に行わなければならない様々な手続を、契約によって、他人に行ってもらうことをいいます。
例えば、葬儀の手配、病院や介護施設などへの治療費や利用料の支払、公共料金の支払、年金受給の停止手続などを契約した相手に行ってもらうものです。
これらの手続きは通常は亡くなった本人の親族が行ないます。しかし、本人に身寄りがなかったり、親族がいても疎遠になっていて、連絡先もわからない、などといった理由がある場合には、誰かがその代わりをしなければなりません。そこで、死後事務委任契約を活用することで、その問題の解決を図るわけです。
死後事務委任契約がない場合の法律上の仕組み
死後事務委任契約がない場合には、法律上、次のような対応がなされています。
遺体の引き取りや火葬、埋葬などは市町村が行ないます。また、財産は利害関係人もしくは検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理をすることとなります。
相続財産管理人は相続人や相続財産を調査するとともに、債権者がいる場合には相続財産の中から債務の支払いをします。最終的に財産が残った場合には、国庫に帰属させる手続を行います。
死後事務委任契約がない場合の問題点
死後事務委任契約がない場合の問題点は、次のとおりです
