死後事務委任契約書作成サポート
自分がなくなった後の手続きはどうすればいいのだろうか。
一人暮らしの高齢者が増えるにつれて、このようなことを考える方は多くなっているのではないでしょうか。
近くに手続をお願いできる親しい友人などがいるのであればよいのですが、そうでない場合には不安になってしまうかもしれませんよね。
そのような時には死後の事務委任契約を利用する方法があります。自分が亡くなった後に行う手続をしてくれる人を契約によってあらかじめ決めておくという方法です。
当事務所では、その方の状況・ニーズに合わせた死後事務委任契約書の作成をサポート致します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に行わなければならない様々な手続を、契約によって、他人に行ってもらうことをいいます。
例えば、葬儀の手配、病院や介護施設などへの治療費や利用料の支払、公共料金の支払、年金受給の停止手続などを契約した相手に行ってもらうものです。
これらの手続きは通常は亡くなった本人の親族が行ないます。しかし、本人に身寄りがなかったり、親族がいても疎遠になっていて、連絡先もわからない、などといった理由がある場合には、誰かがその代わりをしなければなりません。そこで、死後事務委任契約を活用することで、その問題の解決を図るわけです。
死後事務委任契約がない場合の法律上の仕組み
死後事務委任契約がない場合には、法律上、次のような対応がなされています。
遺体の引き取りや火葬、埋葬などは市町村が行ないます。また、財産は利害関係人もしくは検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理をすることとなります。
相続財産管理人は相続人や相続財産を調査するとともに、 債権者がいる場合には相続財産の中から債務の支払いをします。最終的に財産が残った場合には、国庫に帰属させる手続を行います。
死後事務委任契約がない場合の問題点
死後事務委任契約がない場合の問題点は、次のとおりです。
・葬儀や埋葬は市区町村が行うが、きちんとした墓所に葬られるとは限らない
・病院や介護施設などへの清算が遅くなる可能性がある
・デジタル遺品の取り扱いが明確ではなく、アカウント等が悪用される可能性がある
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。


※万が一、委任者の事情により業務
の継続が不可能になった場合は、
報酬の残りと諸費用は頂きません。
但し、その場合でも着手金(報酬
の50%と法定費用)は返金できま
せん。予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
病院や介護施設などへの費用の清算手続については、家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって行われます。しかし、手続の終了までに時間がかかるため、施設側としてはこの方法をとるのは避けたいところでしょう。
また、パソコンやインターネット上に残された個人情報やFX取引口座などのデジタル遺品については、手つかずのまま放置されてしまう可能性があります。管理者がいなくなりますので、残された情報の流出や悪用といった危険性があるのです。
このような問題を解決するためには、死後事務委任契約が必要となります。
死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約のメリットは、次のとおりです。
・葬儀や埋葬の手続を任せることができる
・施設の利用料や公共料金の支払いなどの事務一切の処理を任せることができる
・デジタル遺品の処理を任せることができる
これらの処理は遺言状に記載したとしても法的な効力がありません。そのため、死後事務委任契約を結ぶことで問題を解決することができるのです。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約は、法律に触れることでなければ自由に内容を決めることができます。
例えば、次のとおりです。
・医療費や介護施設利用料などの支払い
・相続人や関係者への連絡
・葬儀、埋葬の手配
・墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
・賃貸借物件の明け渡し
・死亡届、年金受給手続の停止、公共料金、税金の支払い
・デジタル遺品の整理、消去
遺言状との関係
死後事務委任契約は遺言書とのつながりで利用を検討されることが多いようです。
遺言書に記載してあれば何でも実行できるわけではなく、そこには法律で決められた限界があります。
そういった遺言書ではできないことを、契約によって死後に行ってもらう事務として約定することで実現するというのが死後事務委任契約の特徴です。その特徴を活かすため、遺言書とセットで作成することが行われているのです。
なお、遺言書は任意後見契約とセットにすることで、本人の「老い」に備えるということもいわれています。ここに死後事務委任契約を加えることで、さらに「老い」への備えを厚くすることができるのです。
死後事務委任契約を利用する場合の注意点
死後事務委任契約は便利ですが、作成にあたっては注意しなければならない点があります。それは委任契約の終了と解除に関する特約を定めておくことが必要という点です。
死後の事務委任契約は民法の委任契約に基づいています。民法上、委任契約は本人が死亡すると終了するとされているのですが、特約によってこの部分を変えることができます。
すなわち、本人が死亡しても、死後事務委任契約は終了せず有効であるとされているのです。これは平成4年9月22日に出された最高裁判所の判例によって確立したものです。
また、相続人は委任契約をいつでも解除できるということが民法651条1項に規定されています。この点については、平成21年12月の高裁判決でその内容が不明確だったり、実現困難であったり、さらには不合理であったりするようなものではない場合には、この規定による契約の解除は許さない、としています。すなわち、相続人が死後事務委任契約に不満をもったとしても内容によっては契約の解除はできない、としているのです。
ただし、これらの内容は契約上当然に適用されるものではありません。そのため、死後事務委任委任契約書には、契約が本人が死亡しても続くこと、相続人が自由に解除することができないことを記載しておくことが必要です。
しかしながら、これらの対応をとっていたとしても、契約の内容によっては相続人との間でトラブルが起きる可能性はあります。そのため、死後の事務委任契約を利用する場合には、相続人の意思に配慮し、トラブルにならないようにする必要があるでしょう。
死後事務委任契約書作成は公正証書で
死後事務委任契約書は公正証書で作成することをおすすめします。私人間で作成した契約書でも有効ではあるのですが、証拠力という点から公正証書で作成した契約書はどこに提示しても問題ないからです。
また、法律のプロである公証人が作成するので、間違いのない契約書になります。
業務内容、費用(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・その他発生の可能性が有る料金内にある「諸経費」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。
・親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。
