建設業許可申請サポート
建設業許可とは
■建設業とは
元請・下請・個人・法人その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設業法に規定する建設工事の完成を請け負う営業を指します。
■建設業許可の必要性
建設工事を請け負う者は、建設業法の定める29種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可が必要です。
■建設業許可が不要な場合
次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可を受けなくても営業をすることが可能です。
1.建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事※
2.建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事
※「木造住宅」の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める所要構造部 が木造であるものをいい、「住宅」とは住宅・共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を住居の用に供するものを言う。
※建設業許可を必要とするかどうかの判断を行う「工事額」は注文者からの支
給材料代を含めて計算することになっていますので、無許可営業とならないよう注意が必要です。
■許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、「5年間」です。引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。
■建設業許可の区分
建設業の許可は、営業所※の設置状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。また、建設工事の施工における下請け契約の規模により、「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
※営業所とは
本店・支店・営業所等の名称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。たとえ登記簿上の本店であっても、本店として機能していない場合や、実質的に建設業を営んでいない場合には、「営業所」には当たりません。
■大臣許可と知事許可
※営業所の設置状況により決定します
①国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が二以上の都道府県にある場合。
②知事許可
営業所が一つの都道府県にある場合。
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、許認可が下りなかった場
合は、報酬の残りと諸費用は頂き
ません。但し、許認可が下りなか
った場合でも着手金(報酬の50%
と法定費用)は返金できません。
予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
■一般建設と特定建設業
※建設工事の施工における下請契約の規模により決定します
①特定建設業
発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額(税込)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合。
②一般建設業
上記以外の場合
■建設業許可の要件
建設業許可取得のためには以下の5つの要件をクリアする必要があります。
1.経営業務管理責任者を常勤で置いていること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関し誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有して
いること。
5.欠格要件に該当しないこと。
建設業許可申請の手続の流れ
建設業許可がおりるまでの流れは下記のようになります。
①建設業許可要件の確認
事業所が建設業許可申請をするに当たって要件を満たしているか確認する必要があります。建設業許可を受けるには大きく分けて5つの許可の要件を満たしている必要があります。
↓
②必要書類の収集
申請に必要な書類の準備を行います。経営業務管理責任者や専任技術者の要件確認資料は、重要で準備に時間がかかる場合もありますので注意が必要です。
↓
③申請書類・添付書類作成
申請書等や各種添付書類の作成を行います。財務諸表などは財産的基礎・金銭的信用を証明するための重要な書類です。決算報告書から起票する形が一般的ですので、早めの準備が必要です。
↓
④申請書の提出・審査
窓口へ提出します。担当の審査官が内容を確認し、申請要件を満たしているかどうか審査します。問題がなければ申請手数料を納付します。
※申請手数料は審査の結果不許可になった場合も返還されません。
↓
⑤行政庁による審査
知事許可の場合は窓口での審査が通れば手数料を納付して受理されます(審査期間約2か月)。大臣許可の場合は書類提出後、九州地方整備局建政部計画・建設産業課に郵送され書類審査が行われます(審査期間約120日)。
↓
⑥許可通知書送付
審査が無事通れば、許可通知書が送付されます。
■許可申請手数料(行政機関納付分)
①新規
知事許可90,000円 大臣許可150,000円
②許可換え新規
知事許可90,000円 大臣許可150,000円
③般・特新規
知事許可90,000円 大臣許可150,000円
④業種追加
知事許可50,000円 大臣許可50,000円
⑤更新
知事許可50,000円 大臣許可50,000円
「許可換え新規とは」
①大臣許可→知事許可
大臣許可を持つものが、一つの都道府県にしか営業所が無くなった為新たに知事許を申請する場合
②知事許可→他知事許可
ある知事許可を持つ者が、その都道府県内の営業所を廃止し他の都道府県に営業所を設置したため他の知事許可を申請する場合
③知事許可→大臣許可
知事許可を持つ者が複数の都道府県内に営業所を設置したため大臣許可を申請する場合
「般・特新規とは」
①一般建設業の許可を持つ者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可しかない者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
「業種追加とは」
①一般建設業の許可を持つ者が、一般建設業の業種追加を申請する場合
②特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合
業務内容、料金(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、許認可が下りなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、許認可が下りなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。