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家族信託(民事信託)サポート 

2025年には認知症患者は約700万人にのぼり、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。(2015年厚生労働省推計)
認知症の備えとして家族信託を活用しましょう。

家族信託の仕組み

家族信託とは、「信頼する家族に財産を託して管理承継する仕組み」です。
近年、認知症などにより判断能力が低下した時の「財産の管理」や「遺言の代用(二次相続以降の承継者の指定)として利用されるケースが増えてきています。
成年後見制度のように、家庭裁判所の監督・関与はありません。委託者(財産の所有者、財産を託す人)が認知症になる前に、信託契約書を作成し公正証書にすることで認知症の備えとなります。

家族信託の仕組み

家族信託が注目される理由

後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できる

1)成年後見制度は、案外負担と制約が多く、毎年家庭裁判所への報告義務があったり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくいといったデメリット面があります。
2)成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができますので、被相続人が元気なうちに、資産の管理や処分を託すことが可能になります。もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。

親の財産管理が容易に行える

一例として、父親が元気な間に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男を受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。

まずは、下記の

LINE(電話orメッセージ)か

携帯(ショートメッセージ可)か

mailへご連絡下さい。

日本行政書士会連合会公式キャラクターユキマサくん
行政書士大村欣司事務所のLINEのQRコード
 090-9474-9645

mail  kfyr09120922@gmail.com

住所 福岡県福津市西福間3-42-12

※万が一、委任者の事情により業

 の継続が不可能になった場合は、

 報酬の残りと諸費用は頂ません。

 但し、その場合でも着手金(報酬

​ 50%と法定費用)は返金できま

 せん。予めご了承下さい。

 ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。

①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任

(業務委任契約書の締結)
着手金として報酬の50%と
 法定費用をご入金

⑥業務開始
⑦業務完了
報酬の残りと諸費用を入金

遺言書の代わりとして使える効力を持っている

1)遺言書を遺そうと思った場合、遺言書の作成方法に厳格に従う必要があります。この厳格さが遺言書作成をためらう面倒くささにつながっている可能性もあります。
2)家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はなくなりますし、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。

二次相続が指定できる

1)家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢となります。
2)遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみになっています。たとえば、一次相続の被相続人Aは財産をBには相続させたいが、Bの相続人であるCには相続させたくない場合、遺言書でAの希望を残すことが困難になります。
3)しかし、家族信託を利用すれば、AはBを財産の受益者とし、Bが死亡した後はCではなくDを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを連続信託と呼んだりします。このように、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが「家族信託」のメリットといえます。

親亡き後の障害のある子どものために

1)自分が亡くなったあと、子どもの生活が心配、自分がしっかりしているうちに、子どもの将来の生活を保障したい・・・ここで活用できるのが、民事信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。
2)自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。
3)福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障がいのある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

相続対策・家族信託のタイミング

問題の顕在化と対策のタイミングはいつか?

人は対策ができる時には何もせず、問題を感じた時には何もできなくなります。
判断能力が低下してからでは家族信託を利用できなくなってしまうかもしれませんので、早めの対策をお勧めします。
健康状態に問題を感じないときが理想の導入のタイミングです。

家族信託のタイミング

業務内容、料金(税込)

・上記料金はあくまで大まかな目安です。

・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。

・業務を正式に委任される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%(家族信託は最低報酬額の50%)と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。

・万が一、委任者の事情により業務の継続が不可能になった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、その場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)返金できません。予めご了承下さい。

・不動産登記も依頼される場合には、不動産登記にかかる費用(不動産登記法定費用・司法書士報酬など)は担当司法書士に直接お支払い頂きます。

・その他発生の可能性が有る料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費、遺言証人日当など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。

・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。

親御さんから引き継いだご自宅等の不動産の売却を検討されている方で希望される方には、売買仲介・買取を行っている不動産会社を紹介致します。まずは一度ご相談下さい。

公正証書の作成手数料
家族信託の税金面での特徴

※不動産信託登記時「登録免許税」

 土地 固定資産税評価額の0.3%

​ 建物 固定資産税評価額の0.4%

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