宅地建物取引業免許申請サポート
宅地建物取引業免許
■宅建業免許申請とは
宅建業(宅地建物取引業の略称)免許ってよく聞きますが、不動産を取扱う全てのものに対して必要なの?という疑問があります。
宅建業法で定義されているのは、下記図のような行為を業として行う場合に必要な許可申請を言います。すなわち、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して反復又は継続して売買の媒介等を行う不動産業者などは必須の免許となります。
ですから、たった1回だけ自分の不動産を処分したとか、誰が見ても不動産の事業だと言えないような場合には、宅地建物取引業の免許は必要ないことになります。
■免許を受けるための3つの要件とは
実際に、宅建業免許申請をするにあたって要件とか厳しそう?誰しも不安になるかと思います。
しかし、人材や事務所の形態がしっかり整っているのであれば、決して難しいものではありません。
①免許申請者
宅建業免許申請にあたり、申請者は個人でも法人でもなれます。
しかし、個人や法人の役員等が欠格事由に該当する場合は、復権するまでの5年間免許申請を受けられないなどがあります。また、掲げる商号や名称についても制限があり、更に法人の場合は商業・法人登記簿謄本内の目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの記載がなければなりません。
②独立した事務所の確保
宅建業の免許取得において、事務所というものはとても重要な意味を持っています。
では、そもそも事務所とはいったい何でしょうか?
宅建業法第3条第1項に「事務所とは本店又は支店、その他政令で定めるものをいう」と規定しています。
本店や支店は、法人の場合は商業・法人登記簿謄本上の“本店・支店”がそのまま当てはまります。その他政令で定めるものとは、本店や支店として登記されていなかったとしても、その実態は本店や支店と類似している場合には事務所として取り扱われます。
そして、その事務所は独立していなければならず、自宅の一部を事務所として使用したり、同一フロアに他の法人等と同居するなどは原則認められません。
しかし、例外的に認められているケースもあるため一度ご相談してください。(例:自宅が2LDKなど、自宅内に独立した部屋が数ヶ所ある場合は、そのうち1部屋を独立した事務所として認められるケースがあるようです)