top of page
古物商許可申請サポート
「古物商許可」について
「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかな発見」を図るため設けられています。そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(営利目的で出品した場合)などを営業するには、古物商の許可が必要となります。無許可営業の場合には、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、重い刑罰を科せられます。古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが 、必要書類の取得・警察との打ち合わせ・書類作成・申請には時間と手間がかかり、平日に警察へ何度も足を運ばなくてはいけません。 また、要件が満たされずに不許可の場合もあります。当事務所では、「必要書類の取得」、「書類作成」、「申請」まで全ての作業をまとめて一括で迅速に代行致します。
■古物商許可が必要な場合(例)
・古物を買い取って売る
・買い取って修理して売る
・古物を買い取らないで売った後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
