古物商許可申請サポート
「古物商許可」について
「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかな発見」を図るため設けられています。そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(営利目的で出品した場合)などを営業するには、古物商の許可が必要となります。無許可営業の場合には、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、重い刑罰を科せられます。古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが 、必要書類の取得・警察との打ち合わせ・書類作成・申請には時間と手間がかかり、平日に警察へ何度も足を運ばなくてはいけません。 また、要件が満たされずに不許可の場合もあります。当事務所では、「必要書類の取得」、「書類作成」、「申請」まで全ての作業をまとめて一括で迅速に代行致します。
■古物商許可が必要な場合(例)
・古物を買い取って売る
・買い取って修理して売る
・古物を買い取らないで売った後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
■古物商許可がいらない場合(例)
・自分の物を売る(最初から転売目的で購入した物は含まれません)
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売ったものを取り戻す
・じぶんが海外で買ってきた物を売る(他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません)
「古物商許可申請の流れ」
①まずは当事務所へ気軽にお問い合わせください。その後面談にて要件及び申請者が欠格事由に該当しないか等の確認後、正式にご依頼いただきます。
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②必要書類の準備
当事務所が代理人として代わりに必要書類(住民票、身分証明書)を収集します(本人で書類を準備される場合は収集代行料は不要)。
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③申請書や添付書類を作成する。
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④営業所を管轄する警察署に申請し、申請手数料19,000円を納付する。
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⑤審査(申請から古物商許可証が交付されるまで40日程度です)
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⑥古物商許可証の交付を受ける
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⑦古物営業の開始
まずは、下記の
LINE(電話orメッセージ)か
携帯(ショートメッセージ可)か
mailへご連絡下さい。
※万が一、許認可が下りなかった場
合は、報酬の残りと諸費用は頂き
ません。但し、許認可が下りなか
った場合でも着手金(報酬の50%
と法定費用)は返金できません。
予めご了承下さい。
■ご相談の流れ
一般的なご相談の流れは
以下のようになります。
①お問い合わせ・相談予約
②ご相談(面談)
③料金(見積金額)の提示
④正式依頼・業務受任
(業務委任契約書の締結)
⑤着手金として報酬の50%と
法定費用をご入金
⑥業務開始
⑦業務完了
⑧報酬の残りと諸費用を入金
■古物商許可申請に必要となる書類
・本籍地記載の住民票の写し(外国人は、外国人登録証明書の写し)
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・定款の写し(法人の場合のみ)
・営業所の賃貸借契約書のコピー(該当する場合のみ必要)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(該当する場合のみ必要)
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(該当する場合のみ必要)
・本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。
■許可申請手数料(行政機関納付分)
19,000円
業務内容、料金(税込)
・上記料金はあくまで大まかな目安です。
・最初に面談をさせて頂き、見積金額を提示致します。
・業務を正式に依頼される場合、業務委任契約書を締結し、着手金として報酬の50%と法定費用(法定費用が発生する業務のみ)を頂きます。報酬の残りと諸費用は業務完了後に請求させて頂きます。
・万が一、許認可が下りなかった場合は、報酬の残りと諸費用は頂きません。但し、許認可が下りなかった場合でも着手金(報酬の50%と法定費用)は返金できません。予めご了承下さい。
・法人変更登記も依頼される場合には、法人変更登記にかかる司法書士報酬は担当司法書士に直接お支払い頂きます。
・その他発生の可能性が料金内にある「諸費用」は、法定費用を除いた各証明書等手数料、書類郵送料、出張交通費など業務によっては最低限必要になる立替金・実費等のことです。
・業務着手後に予定外の作業等が発生し料金が変動する場合も有ります。