古物商許可申請サポート
「古物商許可」について
「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかな発見」を図るため設けられています。そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(営利目的で出品した場合)などを営業するには、古物商の許可が必要となります。無許可営業の場合には、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、重い刑罰を科せられます。古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが 、必要書類の取得・警察との打ち合わせ・書類作成・申請には時間と手間がかかり、平日に警察へ何度も足を運ばなくてはいけません。 また、要件が満たされずに不許可の場合もあります。当事務所では、「必要書類の取得」、「書類作成」、「申請」まで全ての作業をまとめて一括で迅速に代行致します。
■古物商許可が必要な場合(例)
・古物を買い取って売る
・買い取って修理して売る
・古物を買い取らないで売った後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
■古物商許可がいらない場合(例)
・自分の物を売る(最初から転売目的で購入した物は含まれません)
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売ったものを取り戻す
・じぶんが海外で買ってきた物を売る(他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません)
「古物商許可申請の流れ」
①まずは当事務所へ気軽にお問い合わせください。その後面談にて要件及び申請者が欠格事由に該当しないか等の確認後、正式にご依頼いただきます。
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②必要書類の準備
当事務所が代理人として代わりに必要書類(住民票、身分証明書)を収集します(本人で書類を準備される場合は収集代行料は不要)。
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③申請書や添付書類を作成する。
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④営業所を管轄する警察署に申請し、申請手数料19,000円を納付する。
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⑤審査(申請から古物商許可証が交付されるまで40日程度です)
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⑥古物商許可証の交付を受ける
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⑦古物営業の開始