任意後見契約書作成サポート
最近、物忘れをよくする。勘違いをして失敗してしまうことが多くなった。
このような経験をお持ちの方は多いと思います。それでも、生活をしていくうえで問題がなければ、そのままの状態で過ごされる方がほとんどでしょう。
しかし、それがひどくなってきた場合には、何か対策を考えなければならないことがあるかもしれません。
自分の物事を認識する能力について将来的に不安がある場合には、それに備えることが必要だからです。
その際に利用の検討をお勧めしたいのが、任意後見制度です。任意後見制度は認識能力が低下する前に、信頼できる相手との間で、自分の認識能力が低下した場合の対処方法について契約を交わすものです。
この契約書のことを任意後見契約書と呼びます。
当事務所では、その方の状況・ニーズに合わせた任意後見契約書の作成をサポートさせて頂きます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、今は元気で何でもできるけど、将来、物事を認識する能力が低下して、財産の管理や、医療、福祉などのサービスを受ける際の手続に不安があるという方を対象にした支援の制度です。
具体的には、支援を受けたい人に選ばれた任意後見人が、任意後見契約で決められた内容を実行していくものです。これを後見業務と呼びます。
後見業務の内容は、財産管理と医療や福祉施設の利用手続が主なものです。
任意後見制度の手順
制度を利用する手順は、次のとおりです。
①将来、自分の認識能力が低下した時に、自分をサポートしてくれる人を決めます。(この人のことを任意後見受任者と呼びます)
↓
②任意後見受任者との間で、自分が行なってほしい支援の内容を取り決めます。
↓
③取り決めた内容に基づいて、公証役場において任意後見契約書を作成します。(任意後見契約書は公証役場での作成が義務付けられており、それ以外の方式での作成は認められていません)
↓
④物事の認識能力が低下した場合に、本人や配偶者、または任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てをします。
↓
⑤申し立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じ、支援が開始されます。この時点で任意後見受任者の名称が任意後見人に変わります。